勤労感謝の日に受験した給与検定1級の結果が発表されました。
今回は12月28日に合否の案内通知が来ているのをメールで確認しました。年末最終営業日に発表するのが慣例のようですね。
・・受かってました。安堵しました。
内訳は、単答問題が56点(28/30問)、計算問題が28点(7/10問)くらいと推測します。
給与検定1級に合格するには、合計で7割(70/100点)、さらにその中の計算問題で6割(24/40点)必要でハードルが高く、合格は難しいかなと思ってました。
(追記(11/3,11/19)・・結構見て頂ける方がいるので、例題を足しました)
知識問題について。特徴として、
①30問、公式本からそのまま出題されるので対策しやすい。
②合格ラインとして総計70%、うち4割を占める計算問題で60%、という2つの敷居があるので、知識問題は77%取れればそれ以上は合否に関係がない
ということがあります。
なので、あまり細かいところまで覚える必要はなく、運転免許試験のように各項目を正誤式チェックで潰していけばいいと思います。
取り敢えず自分が作ったチェックメモを○×問題式にしてみました。
(過去問も対策問題集もない試験ですし参考にしてみてください)
1)賃金は毎月1回、決められた日に支払わなければならない。
2)欠勤控除の給与は、基本給部分を対象としなくてはならない。
3)労働基準法上、年次有給休暇(以下、有休)の付与日数は最高で年間20日となるが、この付与日数に到達するのは6年6か月目の時点である。
4)10日以上の有休を付与された取得日から1年以内に自ら5日間の有休を取得する場合、その間の使用者による有休の時季指定は不要である。
5)時間単位の年休は、日単位の有休と違って時季変更権の対象とならない。
6)会社は、時季変更権を行使する際に、社員の日単位の有休の申請を時間単位の年休に変更して取得させることができる。
7)労働基準法上、賞与の算定対象期間から有休を取得した日数を取り除くことは不利益な取扱には当たらない。
8)管理若しくは監督の地位にある者は有休、休憩時間、残業時間についての労働基準法上の適用が除外される。
9)年休を時間単位で与えることができるのは、1つの年度に10日以内とされる。
10)時間単位の年休を、有休休暇5日間の取得義務に充当することはできない。
11)労働時間とは、一般的には労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを指す。
12)36協定を締結した際に、会社は所轄の都道府県知事に届ける必要がある。
13)70歳を超過した社員は厚生年金の受給資格は失うが、健康保険の受給資格は失わない。
14)フレックスにおける変形期間は、その清算期間を1カ月以内としなくてはならない。
15)36協定で定めていても、月内に72時間の残業および28時間の休日出勤があった場合、違法になる。
16)給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)には個人番号(マイナンバー)を記入する必要がない。
17)社員から個人番号を取得する際には、社員本人からマイナンバーカードの提示があれば、本人確認はそれだけで足る。
18)社員本人に加え、社員の扶養親族等の個人番号の取得の際も、会社が本人確認を行わなくてはならない。
19)労災保険の保険料は、被保険者負担分のみを納付する必要がある
20)本年の6月の給与から控除する住民税の額は、その年の前年の所得に対して住所地の自治体が決定する。
21)給与支払報告書の対象期間は7月~9月である。
22)障害者控除は、障害者に対してその年齢に関係なく適用される。
23)深夜(22:00~5:00)の時間帯に1か月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合は、割増賃金率を60%以上の割増賃金を支払わなければならない。
24)1か月60時間を超える法定時間外労働のカウントに、法定休日に行った労働は含まれない。
25)1か月45時間を超える法定時間外労働を行った労働者に対しては、労使協定を締結することで、割増賃金の代わりに有給休暇(代替休暇)を付与することができる。
(答えはコメント欄)